海外引越しからの本帰国、年金事務所の手違いと追納の可否
海外に引っ越すとき日本の住民票を抜くと、国民年金も任意加入手続きを取らない限り自動的に対象外になります。なるはずなんですが、2016年当時は制度間での連携が取れていなかったようで、ちょっとした手違いが起きました。
今回市役所の窓口で聞いた話を書きますが、もし間違っていたらすみません。
- 住民票を抜くと日本の国民年金制度からも抜ける(はずだった)
- なぜか海外在住期間分の年金の納付通知書が届いた
- 時期によって制度間の連携が取れていなかった
- 追納はできるのか
- 老齢基礎年金の受給額はどうなるのか
- おまけ:扶養に入るための証明書(カナダからの帰国の場合)
住民票を抜くと日本の国民年金制度からも抜ける(はずだった)
海外に引っ越すとき、市役所に海外転出届を出して住民票を抜くと、国民年金も任意加入の手続きを取らない限り自動的に抜けることになります。
私たちは2016年に海外転出届を出して、国民年金からも抜けたはずでした。
なぜか海外在住期間分の年金の納付通知書が届いた
数年前に一時帰国した際に、実家に私宛の国民年金の納付通知書が届いていました。慌てて書いてあった番号に電話して、日本に住民票がないことを伝えたところ、それ以来通知が届くことはありませんでした。
しかし今回本帰国してしばらく経つと、今度は夫宛に年金事務所から書類が届きました。ここ数年(海外在住中)の期間について、支払うことを前提にしたような内容でした。
時期によって制度間の連携が取れていなかった
おかしいと思い市役所の窓口できいたところ、どうやら私たちが転出した2016年はまだ住民票と国民年金の紐付けができていなかったそう。そのため、市役所に海外転出届を出すだけでなく、年金機構にも資格喪失届を出さないと、加入対象者ではないことを把握できなかったようです。
現在はマイナンバーで管理されているため、こういったことは起きないとの説明でした。
もし私たちのような本帰国された方が納付通知を受け取っても、その期間住民票を抜いていたことを伝えれば大丈夫ですので、受け取った書面に書いてある番号に電話してみてください。
追納はできるのか
住民票を抜いていた期間はそもそも国民年金の加入対象外なので、追納もできないとのことでした。
老齢基礎年金の受給額はどうなるのか
海外に住んでいた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の計算には加算されるそうですが、支給される年金額の計算期間の対象にはならないようです。
つまり、受給額の計算の分母に使う期間は40年×12ヶ月のままなので、その分受給額は少なくなります。
おまけ:扶養に入るための証明書(カナダからの帰国の場合)
夫はカナダ企業の日本法人で引き続き会社員として働いています。私は扶養に入れてもらったのですが、前の年の所得がないことを証明する書類を提出する必要がありました。
カナダの場合、CRA(カナダの税務局)のサイトから前年度の納税額を確認できるので、そのページを印刷したものを提出しました。
似たような状況の方の参考になれば幸いです。